家族に認知症などの人がいる場合、どうなるか

 年を重ねていくことは当たり前のことで、認知症などの年齢に伴う身体的・精神的な機能低下は誰しも必ず訪れるものです。

 それは次世代へ財産を残そうとする予定被相続人だけでなく、その財産を引き継ぐ側である予定相続人も同様です。

 生前の相続対策や相続発生時に認知機能・判断能力の低下がみられる人が関わる場合には、公平性の観点より様々制約があり、柔軟な相続手続き等が行えなくなります。

 「親族に迷惑をかけたくない」「遺産分割で揉めてほしくない」「必要な人に必要なだけ遺産を相続をさせたい」など理由は様々ですが、いざという時のことを考えて早めに準備されることが望ましいです。

 

 本人の合意のいることが全てできない

 認知機能・判断能力の低下がみられると認められる人については、本人の合意が必要な契約・手続きなど行った場合無効になることが考えられます。

 生前の相続対策においては、生前贈与や保険の加入、遺言の作成、不動産の購入など行うケースががありますが基本的に全て行うことができません。

 相続発生後においては、相続税を抑える上で非常に大きな節税効果を持つ配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例も活用が難しくなります。

 これらは、本人だけでなく周りの家族が全員同意していると仮定しても契約・手続きに有効性が認められるケースは少ないです。

 認知症などの人が契約・手続きを行うためには成年後継人を立てる必要がありますが、後継人は裁判所の選定よるため弁護士や司法書士などの専門家になるケースが多い点や、少しでも公平性を欠く内容の決定はできない点、後継人に多額の報酬が発生する点など、様々な問題があります。

 

 相続人に認知症・未成年などの人がいる場合も同様

 上記の遺産を受け取る(予定)の人にも当てはまります。

 相続手続きにおいては、遺産分割協議ができず全ての財産が共有名義になるなど手続き上で非常に不都合なことが起こる可能性が高いです。

 相続財産については法定相続通りに取得しなければならず、預金があるケースでは預金が解約できなくなったり、不動産があるケースは共有名義になり売買・賃貸など行えなくなるでしょう。

 相続人に関しては、未成年の子どもがいる場合でも同様のことが起こりますので併せてご確認ください。

 

どのような対策・準備をすればいいか

 高齢、認知症などになる前に相続に備える

 高齢や認知症などは避けられない問題でもありますので、高齢になる前・元気で健康なうちに相続へ向けて準備することが一番の相続対策になります。

 高齢や認知症などにより認知機能・判断能力が低下しても、円満かつ節税となる相続を達成することができる具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。遺言 生命保険

 

 生前贈与を行う

 認知機能・判断能力がしっかりしている人同士であれば贈与契約は可能であり、財産分与の意思決定も妨げられません。

 贈与を行うことでその財産の権利は受贈者に移転しますので、贈与者が認知症などになった後でも受贈者の意思で使用・処分ができ、死亡後は遺産分割をする必要もありません。

 ただし、贈与税は相続税に比べて高いことや死亡直前の贈与は相続財産への持ち戻しがあることなど費用面で注意してください。

 

 家族信託を契約する

 家族信託は認知症などの老後に備えてあらかじめ財産の管理や処分を任せる制度で、近年の認知症等の対策の一つです。

 信託する財産や受託者を自分に決定することができ、受託者も契約の範囲で財産の処分等をできるため、成年後見人制度と異なり自由度が高く便利な制度です。

 制度自体にデメリットはほとんどなく、認知症などになっても相続税対策が可能ですので、活用できる場合は是非検討してください。

 

 遺言書を作成する

 まず、遺言は認知機能・判断能力がしっかりしているときに作成したものでなければ有効ではありません。

 法的効力のある遺言があることで遺産に対しての処分の意思決定が妨げられず、相続発生後の相続税対策も行うことができます。

 

 また遺言書がある場合、相続発生後の遺産分割協議を行うことなく遺言に沿って遺産相続ができるため、特に予定相続人に高齢や認知症などの家族がいるケースでは必ず遺言書の作成を検討してください。

 相続人に1人でも認知機能・判断能力がないと認められる人がいる場合、遺産分割において不都合が起こる可能性が高いので注意してください。

 

 生命保険に加入する

 生命保険は、契約者により死亡保険金等を誰に譲り渡すか選ぶことができるため、遺言書の作成と同様の効果があります。

 生命保険の死亡保険金等は遺産分割の対象財産にならないため、遺贈を受けた人は遺産分割協議を行うことなく金銭を取得することができます。

 また生命保険は相続税対策をする上で大きな節税効果があるため、財産シミュレーションを通して是非検討してください。