配偶者が財産を相続する

 相続人に配偶者がいる場合、予定被相続人の相続対策及び相続発生時には、身の回りのことだけでなく税法上の制度的にも強い味方になります。

 亡くなられた方に配偶者がいて財産を取得するケースでは、配偶者の相続分の1億6千万円(又は法定相続分)までが非課税となります。

 この配偶者の相続税の税額軽減制度により、一般的な規模の相続案件においては余程の大きな財産を持っていなければ配偶者に相続税がかかることはないでしょう。

 一方で、相続税のかからない金額は配偶者の取得分だけであることや期限内の遺産分割・申告要件がありますので計画的に準備してください。

 

 また、相続財産を配偶者に集中させる遺産分割をすることで、配偶者の相続税の税額軽減制度により相続税等を安くすることはできますが、その配偶者にいつか来るであろう二次相続の時に次世代の負担は大きくなります。

 他の相続人にも相続財産を分散させることで二次相続を含めた相続税総額が安くなるケースも多くありますので、財産用途と相続財産シミュレーションを通じて遺産分割協議を進めることをお勧めします。

配偶者の相続