はじめての相続、相続税の申告が必要な方

 ご遺族の皆様の多くが心配になられるのは、お亡くなりになられた方が残してくれた財産について相続税の申告やその他相続の手続きが必要かどうかだと思われます。

 しかし、いずれの手続きも3ヶ月以上の猶予があるため法事や四十九日法要が終わった後に少しずつ準備しても余裕をもって間に合うものです。

 ご遺族の皆さまのお気持ちが少し落ち着きました頃でよろしいので、お気軽にご相談ください。

  

 初めての相続は、誰に相談すればいい?

 相続税がかかる場合は、相続税に強い税理士のいる会計事務所や相談センターに相談してください。

 相続税がかからない場合、不動産があって移転登記などが自分でできないケースは司法書士、現金・預金などの財産しかないが相続の諸手続きが自分でできないケースは司法書士に相談することをお勧めします。

 相続税がかからない場合については市役所や税務署、銀行などでも必要な手続きの案内等も無料で行っているケースが多いので、そちらをご利用いただくのもいいかと思います。

 お客様に必要なお手続きをご案内致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 相続税の申告が必要な人はどんな人?

 課税対象財産がプラス(相続財産が基礎控除額などの控除額を超える)場合、相続税の申告が必要になります。

 【相続税の申告要否簡易判定シミュレーション】や国税庁【相続税の申告要否判定コーナー】で、申告が必要か判定可能ですので併せてご覧ください。

 

 相続税の申告要否の判定と申告の必要がある財産・債務

 相続税の申告が必要かどうか、相続税が発生するかどうか、を判断するためには

 ①相続財産・債務の確定
 ②相続財産・債務の評価
 ③相続に係る控除と特例 

 をそれぞれ考慮した上で課税される財産価額・納付すべき税額を計算する必要があります。

 

 ①相続財産・債務の確定とは、相続する財産や借金をすべて見つけて相続税の申告における課税財産及び債務を決定することです。

 現金や不動産などの財産や借金などの債務のほかに、以下のような加算しなければならない財産と減算できる債務もあります。

≪ 加算項目 ≫

・死亡保険金と死亡退職金のようなみなし相続財産
・相続時精算課税制度により贈与された財産
・相続開始3年以内に相続人に贈与された財産(令和6年より順次延長)

≪ 減算項目 ≫

・被相続人の葬式費用
・墓地・仏壇など財産や国又は地方公共団体へ寄付する財産にあたる非課税財産

 ②相続財産・債務の評価とは、確定した財産・債務を相続税計算上の価額に直すことを言います。

 現金・預金などのお金に関しては1円=1円なので問題ありませんが、その他の多くの財産は被相続人が亡くなった日時点の価値を相続税法上のルールに則り計算する必要があります。

 特に、不動産・株式などの大きな資産は、正しく評価することで大きな減税効果をもたらしますが、その評価方法は複雑であり納税額に大きく影響するため、税理士の経験と実力が問われる重要事項となります。

 ③相続に係る控除と特例とは、相続財産の合計額から差し引くことのできる制度を指します。

 全ての相続人が使える基礎控除のほかに配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などがあります。

 しかし、これら控除の中には申告要件があるものもあり、控除を使うことで納付税額がゼロになるケースでも申告しなければならない場合もあります。

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 以上より、<課税価額の合計額(財産評価額 - 債務評価額) - 基礎控除額> がプラスの価額になる場合、残額や法定相続人等を基準とした相続税が決定します。

相続税申告書に記入する