農地、山林、1,000㎡以上の宅地など特殊な土地を相続する

 相続財産のなかでも不動産は財産価値の高いものであり、特に大きな土地である農地や何軒も家が建つような大きな宅地は相続税に大きく影響します。

 主な土地の種類(地目)として、宅地・田・畑・山林・原野・雑種地に分類されており、不動産における相続税の計算上の価値(評価額)は、
 評価額が高い順に 宅地 > 雑種地 > 畑 > 田 > 原野 > 山林 となる場合が多いです。

 代々所有している大きな宅地などの不動産は相続財産の中でも大きい割合を占める財産であることが多く、農地や山林などを多く所有している地主の方なども同様です。

 それらの不動産は適切に評価することで大きな節税効果をもたらしますが、その評価方法は複雑であり十人十色の評価価格になるため、最も税理士の実力差が出る項目です。

 不動産の財産評価額が変わるということは相続税の総額(節税できる金額)が変わることですので、特に価値の高い不動産がある場合は土地評価に強い専門家に依頼することをお勧めします。

 

 相続財産に農地・山林等がある

 田・畑・山林・原野・雑種地などの土地を所有している場合は、その土地を評価して申告する必要があります。

 土地の評価は、その土地の現況などによって地目を分類して、その土地の立地や形などによって専門的で複雑な計算を要します。

 

 農地・山林・原野などは宅地と比較すると相続税評価額が非常に低額になることが多いです。

 ただし、農地転用により宅地にすることができる市街地農地などは宅地並みの評価額になるため高額になるケースもありますが、市街地農地については適正に評価することで評価額を大きく下げることができます。

 

 雑種地は駐車場・空き地・ゴルフ場などが該当し、宅地並みの高額な相続税評価額になることが多いです。

 また、土地の評価方法としても特に専門的で複雑になり、適正に評価することで評価額を大きく下げることができます。

 

 相続財産に1,000㎡以上の宅地がある

 宅地を所有している場合は、その土地を評価して申告する必要があります。

 宅地の評価は、その土地の立地や形などによって専門的で複雑な計算を要します。

 宅地の相続税評価額は土地の面積の大きさに比例するため、相続財産に大きな宅地があるケースでは多額の相続税がかかることが予想されます。

 

 ただし、1,000㎡以上の宅地を相続人が引き続ぐケースでは、地積規模の大きな宅地の評価における特例という制度が使える可能性があります。

 1,000㎡以上という要件は、隣接する2つ以上の宅地が一体化している場合なども該当します。

 高額な評価額になりやすい大きな宅地に対する評価額を下げることができるため、要件をクリアして適用することができれば相続税額を大きく下げることができます。

 

特殊な土地の相続