遺産分割協議にお悩みの方

 亡くなられた人に財産がある場合は、基本的に遺産分割協議という相続人全員が参加必須の話し合いをします。

 遺産分割において、まず以下のものを調査する必要があります。

 ① 相続人
 被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本により法定相続人を確認します。
 家族構成によって相続人の範囲が異なり、遺言による遺贈などがある場合は法定相続人以外の人が相続人になるケースもありますので注意してください。
 ② 相続財産
 亡くなられた人が所有していたすべての相続財産を調べて、財産目録を作成します。
 プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになりますのでもれなく洗い出すようにする必要があります。
 ③ 遺言の有無
 遺言がある場合は遺言に基づいた相続手続きを行うため、遺言があるかどうか必ず調査してください。
 遺言は自宅公正証書遺言として公証役場にあるケースや貸金庫などにあるケースもありますので注意してください。

 

 誰がどの財産をどのくらい相続するかを決定する方法は、以下の通りです。

・遺言による相続(被相続人の意思である遺言に従って、財産を分け合う)
・法定相続(法律により定められている人が、定められた割合で、財産を分け合う)
・分割協議による相続(相続人同士が話し合って、財産を分け合う)

 上記のように遺産分割協議が必要ではない相続もありますが、不動産など複数人で分け合うと不便なものや、配偶者のような財産を必要としている人、一般的に受け取るべきとされている人が遺産を多く取得するなど相続人同士の事情もありますので、相続人が相談しあって遺産分割協議書を作成しての遺産分割を行うことが望ましいとされています。

 

遺産分割協議書